お知らせ

九州経済産業局及び九州地区証明用電気計器対策委員会からのお知らせ

2014年10月20日

貸しビル等において、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気使用量に応じて配分するために用いられる電気計器を子メーターと呼んでいますが、このメーターは計量法に基づき有効期限が定められています。

そのため、この件を管轄している九州経済産業局等からのお知らせです。

子メーターのリーフレット(PDF)